一般社団法人愛知県臨床工学技士会定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人愛知県臨床工学技士会と称する。英文ではAichi Association for Clinical Engineers(略称AACE)と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 当法人は、臨床工学技士の職業倫理を高揚するとともに、学術技能の研鑽及び資質の向上に努め、併せて地域医療と公衆衛生の向上を図り、もって県民の福祉、医療の普及発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 臨床工学の普及啓発活動に関すること。
(2) 臨床工学技能を通じて地域保健事業への協力。
(3) 臨床工学及び関連分野に関する講演会、講習会等の開催。
(4) 臨床工学領域における調査研究、情報の提供及び指導。
(5) 関連団体との交流と連携。
(6) 会誌及び会報の発行。
(7) その他当法人の目的を達成するために必要な事業。
(事業年度)
第5条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第2章 会 員
(種 別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員は、臨床工学技士法(昭和62 年法律第60 号)第3 条による臨床工学技士の免許を有する者で、当法人の目的に賛同して入会した個人。
(2) 賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人
(3) 名誉会員は、当法人の事業に功労が有った個人で、理事会の推薦と本人の承諾に基づき社員総会において承認された者。
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費等)
第8条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、賛助会員は入会金を納めることを要しない。
2. 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
ただし、名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 総代議員の同意が有ったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 正当な理由なく2年以上会費を納入しないとき。
(6) 成年被後見人又は、被保佐人になったとき。
(7) 正会員が臨床工学技士の資格を失ったとき。
(退 会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
2. 会員が死亡し、又は当法人が解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総代議員の半数以上が出席し、代議員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名する旨の理由を付して通知をし、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を毀損、又は当法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2. 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定により資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第13条 第9条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した入会金、会費、その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 代議員
(代議員)
第14条 この法人の代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。
2 代議員の員数は40名以上60名以内とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な定めは理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。代議員が正会員の資格を喪失した場合は、代議員の職を失うものとする。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、3月末日までに実施することとし、代議員の任期は、選任の2年目に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員は第9 条の規定により会員資格を喪失したときは、代議員の資格を失う。
7 代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
8 代議員選挙に落選した立候補者は、全員予備代議員となり代議員が欠け代議員の員数が39名以下になった場合は、優先順位にしたがい代議員となる、予備代議員の優先順位は得票数の多い順とする。予備代議員に該当者がいないときには予備代議員選挙を行うことができる。
9 予備代議員の効力を有する期間は、第6 項の代議員の任期の満了する時までとする。ただし、次の各号に揚げる場合、予備代議員の効力を有する期間が直ちに満了する。
(1) 代議員になったとき
(2) 代議員になることを辞退した場合
(3) 第9 条の規定により会員資格を喪失したとき
10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利
(合併契約等の閲覧等)
11 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(代議員の報酬等)
第15条 代議員は無報酬とする。
2 代議員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第4章 役員等
(役員の種類)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長  1名
(2) 副理事長 2名 または 3名
(3) 理事   3名 以上 15名以内(理事長及び副理事長を含む)
(4) 監事   2名 以内
2. 理事長を当法人の代表理事とする。
(役員の選任)
第17条 役員は社員総会において選任する。
2.役員選任を議題とする社員総会を開催する場合、理事会は別に定める方法によって当該議案内容を決定する。
3. 理事長及び副理事長は、理事のうちから、理事会の決議により定める。
4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5. 監事は当法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7.他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
8.理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記をする。
(職 務)
第18条 理事長は、当法人を代表し、業務及び会務を総括する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、予め理事会の議決を経て定めた順位に従い、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること。
(2) 当法人の業務及び財産の状況を監査すること。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅
滞なくその旨を理事会に報告すること。
(5) 前号の場合において必要であると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求すること。この場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事が当法人の目的の範囲以外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(役員の任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結のときまでとする。ただし、再任は妨げない。
3. 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
4. 理事及び監事は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第21条 理事にふさわしくない行為があったときは、社員総会において、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2. 監事にふさわしくない行為があったときは、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の賛成をもって行う。
(報酬等)
第22条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。
2. 役員には、費用を弁償することができる。
3. 報酬及び費用の弁償については、社員総会の議決を経て別に定める。
(就業及び利益相反取引の制限)
第23条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2) 理事が自己又は第三者のために当法人と取引をしようとするとき。
(3) 当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2. 上記取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(顧 問)
第24条 当法人に、顧問を置くことができる。
2. 顧問は、学識経験者又は当法人に功労のあった者のうちから理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3. 顧問は当法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4. 顧問の任期は委嘱した理事長の在任期間とする。
5. 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 社員総会
(種 類)
第25条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第26条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
2. 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(権 限)
第27条 社員総会は、この定款に別に規定するもののほか、当法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬等の規定
(3) 定款の変更
(4) 事業報告及び会計決算報告
(5) 事業計画及び会計予算案
(6) 会員資格の得喪並びに会費及び入会金の額
(7) 会員の除名
(8) 代議員の解任
(9) 解散及び残余財産の処分
(10) 理事会において総会に付議した事項
(11) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(12) 合弁、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の停止
(13) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2. 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第28条第2項第2号の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、議決することができない。
(開 催)
第28条 定時社員総会は、毎年1回(毎事業年度終了後3ヶ月以内に)開催する。
2. 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総代議員の議決権5分の1以上の議決権を有する代議員から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 前項の規定による請求をした代議員が、裁判所の許可を得て総会を招集するとき。
(4) 第19条の6 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第29条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が召集する。
3. 社員総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して開会の日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
4. 理事長は、前項の書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、代議員の承認を得て電磁的方法により通知することができる。
(議 長)
第30条 社員総会の議長は、その総会において、出席した代議員のうちから選任する。
(定足数)
第31条 社員総会は代議員の過半数以上の出席がなければ、開会することができない。
(決 議)
第32条 社員総会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別に規定するものを除き、代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、代議員として決議に加わる権利を有しない。
(書面又は電磁的方法の表決等)
第33条  やむを得ない理由のため会議に出席できない代議員又は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面若しくは電磁的方法表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
2. 理事又は代議員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 社員総会の日時及び場所
(2) 代議員の現在数
(3) 会議に出席した代議員の数 (書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した代議員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名又は記名押印をしなければならない。

第6章 理事会
(理事会設置及び種類)
第35条 当法人は、理事会を設置し、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
(構 成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項を定める。
(2) 規則及び規程の制定、廃止及び変更に関する事項。
(3) 前号のほか当法人の業務執行の決定。
(4) 理事の職務の監督。
(5) 代表理事の選定及び解職。
2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け。
(2) 多額の借財。
(3) 重要な使用人の選任及び解任。
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止。
(5) 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備。
(開 催)
第38条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事より会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求した理事が招集したとき。
(4) 監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第39条 前条第3号及び第4号の場合を除き、理事会は理事長が招集する。
2. 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対しその通知をしなければならない。
3. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議 長)
第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第41条 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第42条 理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
2. 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第43条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法務省令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに記名又は記名押印をしなければならない。

第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第45条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第46条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決により別に定める。
(経費の支弁)
第47条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第48条 当法人の事業計画及び収支予算は、理事長がその事業年度開始日の前日までに作成し、理事会の議決を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3. 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告及び収支決算)
第49条 理事長は、事業年度ごとに次の書類により、当法人の事業報告及び計算書類を作成し、事業年度終了後3月以内に附属明細書とともに監事の監査を経て、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 附属明細書
当法人は、第1項の定時社員総会終結後遅滞なく法務省令の定めるところにより、貸借対照表又は貸借対照表の要旨を公告するものとする。
(会計原則)
第50条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条 この定款は、社員総会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第52条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条の事由によるほか、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
2. 当法人の解散のときに有する残余財産は、社員総会の決議により、当法人と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。

第9章 事務局
(事務局)
第53条 当法人の事務を処理するために、当法人に事務局を置く。
2. 事務局には所要の職員を置くことができる。
3. 事務局所要の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4. 事務局所要の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備え置き)
第54条 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 代議員名簿、会員名簿及び代議員、会員の異動に関する書類
(3) 社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
(4) 社員総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
(5) 社員総会議事録
(6) 第33条に規定する書面若しくは電磁的方法表決等の同意書
(7) 第43条に規定する理事会の決議を省略した場合の同意書
(8) 理事会議事録
(9) 会計帳簿
(10) 計算書類及び附属明細書
(11) 前項の監査報告書
(12) 許認可及び登記等に関する書類
(13) その他法令で定める書類及び帳簿

第10章 情報公開及び個人情報保護
(情報公開)
第55条 当法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2. 情報公開に関する事項については、理事会の議決により別に定める。
(個人情報の保護)
第56条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項については、理事会の議決により別に定める。
(公 告)
第57条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子広告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 雑 則
(委 任)
第58条 この定款の施行に関し必要な事項については、理事会の議決により別に定める。
(定款に定めない事項)
第59条 本定款に定めない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

【附 則】
1. 本定款は、平成21年9月29日より施行する。
2. 令和5年6月4日 一部改正。